越境の解消から売却まで|合意書の取り方と段取り

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結論|越境があっても“整理と合意”で売却は十分可能

「隣の屋根が少し越えている」「塀の位置が微妙」──
こうした“越境トラブル”は、売却時に最も多いリスクの一つです。

しかし、越境=売れないわけではありません。
ポイントは、
1️⃣ 越境の事実を正確に把握し、
2️⃣ 双方の合意を“書面”で残すこと。

越境のままでも、「覚書」や「合意書」で法的整理をすれば、
住宅ローンの審査も通り、通常通りの売却が可能です。


はじめに

越境(えっきょう)とは、建物・塀・屋根・排水管・樹木などが、
隣の敷地に一部はみ出している状態を指します。

実際には、古い住宅地や分譲地では「軽微な越境」は珍しくありません。
問題なのは、それを放置して売却に進むことです。

越境を明確にして合意書を交わすことで、
買主・金融機関・司法書士が安心でき、取引がスムーズになります。


よくある越境の種類

越境の種類内容対応方法
屋根・庇の越境雨樋や庇が隣地へ出ている現況維持の覚書または撤去
塀・ブロックの越境境界線を越えて設置されている位置修正または共有確認書
樹木の越境枝・根が隣地に伸びている剪定または承諾書
排水管・配線の越境地中に埋設されている現況維持の合意書
建物の一部越境階段・軒・壁などが越えている取り壊しまたは時効取得の判断

📌 ポイント
越境の原因が「誰の工事で起きたか」を明確にしておくと、交渉がスムーズです。


越境を放置したまま売却するとどうなる?

越境を黙って売却すると、契約後のトラブル融資審査落ちにつながります。

リスク内容
買主が融資を受けられない銀行は「確定測量+越境なし」を基本条件とする
売買契約の解除買主が「契約不適合責任」を主張できる
損害賠償請求是正工事や撤去費用を請求される場合あり
隣地との関係悪化将来の修繕・解体時に揉める

→ たとえ小さな越境でも、「現況維持合意書」で整理しておくことが絶対条件です。


売却前のステップ|越境解消の全体像

手順内容担当者
① 境界確認・測量現況測量で越境の有無を特定土地家屋調査士
② 越境の原因調査建築時の図面・登記から確認不動産会社・調査士
③ 隣地との協議所有者同士で状況説明・是正案を検討不動産会社が仲介
④ 合意書(覚書)作成越境状態・今後の取扱いを文書化弁護士・調査士
⑤ 売却準備越境状態を開示し販売資料に添付不動産会社

期間の目安は1〜2か月程度
境界確定と同時進行するのが最も効率的です。


越境の解決方法は3パターン

方法内容メリット費用目安
① 撤去・修繕物理的に越境物を撤去問題が完全に解消数万円〜数十万円
② 現況維持の合意越境を認め合い、現状のまま維持コストを抑えて整理0〜5万円(書面作成費)
③ 売主が是正費を負担撤去を条件に価格調整売却スピードを維持数十万円の減額対応

📎 ポイント
「現況維持で合意」できれば、最もコストパフォーマンスが良く、
住宅ローンにも支障ありません。


越境合意書(覚書)の基本構成

📄 合意書の主な記載内容:

1️⃣ 土地の所在地・地番・所有者名
2️⃣ 越境物の内容(屋根・塀・樹木など)
3️⃣ 越境の範囲と原因(例:屋根の一部が約20cm)
4️⃣ 双方の合意内容(現況維持または撤去予定)
5️⃣ 越境物の修繕・建替え時の扱い
6️⃣ 契約後に譲渡しても効力を持つ旨
7️⃣ 日付・署名・押印

→ 「越境を認め、今後も苦情を言わない」という意思を書面で残すことが重要です。


現況維持合意書のサンプル文(抜粋)

第1条 本件土地の屋根の一部が、隣接地において約20cm越境していることを双方確認する。
第2条 両当事者は、現況のまま越境を相互に認め、今後これに関して異議を申し立てない。
第3条 屋根の修繕・建替え時には、越境が生じないよう改修する。
第4条 本合意の効力は、当事者の相続人・譲受人にも及ぶものとする。

📄 ※文面はあくまで例。実際は弁護士または土地家屋調査士が調整します。


合意書を取るときの注意点

✅ 隣地の所有者を正確に確認する(登記簿謄本で確認)
✅ 立会いのうえ、現況を写真で残す
✅ 印鑑証明付きで署名捺印をもらう
✅ 記録を2部作成し双方保管
✅ 可能であれば第三者(調査士・不動産会社)立会いのもとで署名

→ 書類の信頼性を高めることで、銀行融資・司法書士の確認もスムーズになります。


売却時に越境を開示する方法

書類目的
告知書越境の事実と対応内容を明記
合意書(覚書)双方が越境を了承している証拠
境界確定図越境範囲の位置と距離を図示

→ これらを揃えておくことで、買主が安心し、価格交渉にも強くなれます。


越境整理を先延ばしにすると起こるトラブル

⚠️ よくある失敗例

  • 買主が融資を断られ、契約破談
  • 隣地が売主変更後に「撤去請求」をしてくる
  • 建替え時に越境部分が問題となり追加費用発生

📌 越境は“今すぐ整理”が鉄則。
特に相続や空き家では、時間が経つほど関係者が増え、合意が困難になります。


【専門家コメント】

「越境問題は“誠実な説明と書面整理”でほぼ解決できます。
撤去するよりも、“現況維持の合意書”で済むケースが大半です。
費用を抑えつつ、安心して売却できる状態を作るのが私たちの役目です。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡

【ここに「越境合意書の実例と売却時の注意点」YouTube動画を挿入】


よくある質問(FAQ)

Q1. 越境があると売れませんか?
→ いいえ。合意書や覚書があれば問題なく売却可能です。

Q2. 合意書は誰が作るの?
→ 土地家屋調査士または弁護士が作成します。みのパラでは無料サポートも可能です。

Q3. 買主にも越境を伝える必要がありますか?
→ はい。告知書で明示しないと契約不適合になる可能性があります。

Q4. 隣地が承諾してくれない場合は?
→ 内容証明郵便などでやり取りを記録し、法的整理を進めます。

Q5. 合意書があれば銀行ローンは通りますか?
→ 通常は問題ありません。合意書があることで融資審査も安心です。

Q6. 合意書に費用はかかりますか?
→ 弁護士や調査士に依頼して3〜5万円前後が相場です。

Q7. 越境の是正工事は誰が負担?
→ 原則、越境物の所有者側が負担します。

Q8. 越境が数センチでも必要?
→ はい。小さくても正式な合意をしておくことが望ましいです。

Q9. 合意書は登記できますか?
→ 原則は任意契約ですが、公正証書化も可能です。

Q10. 無料で相談できますか?
→ はい。みのパラでは調査・書類確認を無料で行っています。


まとめ|越境は“合意書1枚”で安心・高値売却へ

越境は解消できなくても、整理すれば売れる問題です。

  • 測量で現状を明確にし、
  • 隣地と合意書を交わし、
  • 書類を整えて売却。

この3ステップで、
買主も銀行も安心し、トラブルを防いでスムーズに取引が進みます。


🏠 越境トラブル・合意書作成・売却整理のご相談はみのパラへ
株式会社みのパラでは、越境・境界・通行・法的トラブルの解消を
土地家屋調査士・弁護士・不動産専門家がワンストップ対応。
測量から売却まで、最短1か月で解決・成約を目指します。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


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会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
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MAIL:info@minopara.co.jp
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営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、越境合意書作成支援、測量・登記整理、空き家再生、法務サポート、セミナー運営

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