農地を売却するための転用手続きとスケジュール

目次

結論|農地のままでは売れない。用途変更の“許可取得”が第一歩

農地を売却する場合、「農地転用(のうちてんよう)」の手続きが必要です。
これは、農地として登記されている土地を住宅・店舗・駐車場などに
用途変更するための行政手続きで、
許可を受けなければ原則として売却・建築・造成ができません。

特に市街化調整区域内の農地は手続きが複雑で、
申請〜許可までに2〜6か月かかることも。
売却を成功させるには、事前の計画・時期の見極め・書類準備が欠かせません。


はじめに

「相続で受け継いだ田畑を売りたい」
「使っていない農地を宅地にして売却したい」
──そんな相談が近年増えています。

しかし、農地は一般の土地と違い、
農地法によって自由に売却できないよう厳しく制限されています。
無許可で売買契約をしても、その契約自体が無効扱いになる場合もあります。

この記事では、農地を売却するために必要な
転用許可の仕組み・手続き・スケジュール・注意点を詳しく解説します。


農地転用とは?

農地転用とは、農地法に基づき「農地の用途を変更する」手続きです。
たとえば──

  • 田や畑を住宅地に変える
  • 駐車場や資材置き場にする
  • 工場・店舗などの建設用地にする

こうした行為は、すべて農地転用の許可または届出が必要です。


農地の種類と手続き区分

区分対象エリア主な手続き許可権者難易度
市街化区域内の農地都市計画で開発が進む地域届出制(第5条)市町村農業委員会★☆☆☆☆
市街化調整区域の農地市街化を抑制する地域許可制(第4条・第5条)都道府県知事★★★★★
農用地区域内(青地)農業振興地域原則転用不可都道府県知事申請困難

👉 まずは役所の農業委員会で「農地の区分」を確認することが第一歩です。
青地の場合は原則転用できず、**農振除外申請(約1年かかる)**が必要になります。


農地転用の許可が必要な3つのケース

区分内容
第4条転用所有者が自分で農地の用途を変える農地を自宅用地にする
第5条転用売買や賃貸で第三者が用途を変える農地を売って宅地業者が開発する
農振除外農業振興地域内の農地を除外青地を白地にして売却可能にする

👉 売却目的の場合はほとんどが第5条転用に該当します。


転用許可を得るための流れ

手順内容担当者
Step1農地の現況・地目・区域の確認農業委員会 or 司法書士
Step2売却計画・用途計画の策定売主+買主(不動産業者)
Step3必要書類の収集(登記簿・公図・図面など)売主または代理人
Step4農業委員会へ申請書提出司法書士・行政書士
Step5農地法第5条の許可取得都道府県知事または市町村長
Step6契約・決済・登記不動産会社・司法書士

👉 許可を得る前に契約することは避けましょう。
無許可契約は無効扱いとなり、トラブルの原因になります。


農地転用にかかる期間の目安

手続き内容期間の目安
区域確認・事前相談1〜2週間
書類作成・申請準備2〜4週間
農業委員会審査・知事許可1〜3か月
農振除外(青地の場合)6〜12か月
合計期間(一般農地)約2〜3か月が目安

👉 実際には、許可が下りるまで最低でも2か月前後を見込むのが現実的です。
農繁期や年末年始は審査が遅れるため、春〜秋の申請がスムーズです。


必要書類の一例

  • 農地転用許可申請書
  • 土地登記事項証明書
  • 公図・位置図・現況写真
  • 土地利用計画図・配置図
  • 売買契約予定書
  • 申請者の印鑑証明書・住民票

※農業委員会によって書式が異なるため、事前に確認が必要です。


許可を得るためのポイント

✅ 用途・資金計画を明確にする

「誰が」「何のために」「どんな施設を建てるのか」を具体的に記載することで審査が通りやすくなります。

✅ 現地の農業への影響を最小限に

排水・通路・日照など、周辺の農地に支障を与えない計画であることが重要。

✅ 事前相談を必ず行う

申請前に農業委員会で相談することで、
「この場所は転用不可」「計画変更が必要」といった無駄を防げます。


費用の目安

費用項目金額の目安
申請書類作成(行政書士)5〜15万円
農地転用許可申請手数料数千円〜1万円
測量・境界確定費用10〜30万円
登記・名義変更費用5〜10万円

👉 実費を含めて、総額20〜40万円程度を想定しておくと安心です。


専門家コメント

「農地を売却するには、登記・用途・区域ごとに複雑な許可が必要です。
特に市街化調整区域や青地の農地は、許可に時間がかかるため、売却計画の半年前から準備することをおすすめします。
また、許可を得ないまま契約した場合、無効・罰則のリスクもあるため、
必ず専門家に相談のうえで進めましょう。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 農地を許可なしで売却したらどうなりますか?
→ 農地法違反となり、契約は無効。最悪の場合は原状回復を命じられます。

Q2. 青地の農地は売れないのですか?
→ 原則転用不可ですが、「農振除外」を経れば可能です(申請〜許可に約1年)。

Q3. 農地転用許可の有効期限は?
→ 許可日から3年間です。期限内に転用が完了しない場合は再申請が必要です。

Q4. 売却相手が農家なら転用不要?
→ 農家同士の売買(農地として使う場合)は農地法第3条の許可が必要です。

Q5. 許可が下りやすいのはどんな土地?
→ 市街化区域内・道路や上下水道が整備された区域は比較的スムーズです。

Q6. 登記簿の地目が「田」や「畑」でも関係ありますか?
→ はい。地目が農地であれば農地法の対象です。

Q7. 許可を待たずに契約したい場合は?
→ 「停止条件付契約」を結び、許可取得後に効力を発生させる方法があります。

Q8. 農業委員会の審査は厳しいですか?
→ 用途・計画・周辺影響が明確なら通過しやすいですが、青地は非常に厳格です。

Q9. 自分で申請できますか?
→ 可能ですが、図面作成や法条文の確認が必要。行政書士に依頼するのが確実です。

Q10. 転用許可後にすぐ建築できますか?
→ 可能です。ただし建築確認申請や造成許可が別途必要な場合もあります。


まとめ|農地売却は“転用許可”がゴールではなくスタート

  • 農地は許可なしでは売れない
  • 売却目的なら「農地法第5条転用許可」が必要
  • 許可まで2〜3か月、青地は最大1年を要する
  • 無許可契約は無効。必ず事前に農業委員会へ相談
  • 行政書士・司法書士・不動産会社の連携で安全に進める

👉 農地売却は「計画」「時期」「専門家」が成功の鍵です。


🏠 農地売却・転用手続きのご相談は株式会社みのパラへ
司法書士・行政書士・不動産コンサルタントが連携し、
農地転用・登記・売却までワンストップでサポート。
「使っていない田畑を売りたい」「どこに申請すればいいか分からない」方も安心してご相談ください。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

目次