事故物件を売るときの正しい伝え方と価格設定のポイント

ことがポイントです。


目次

売却をスムーズに進める3つの方法

① 事故物件専門の不動産会社に相談

心理的瑕疵物件の売却経験がある業者なら、
買主の選定・説明文書の作成も的確に対応できます。

② リフォーム・リノベーションで印象を刷新

壁紙・床・設備交換で「前の印象」を払拭。
内装を一新するだけで成約率が上がります。

③ 投資家・リフォーム業者への売却

実需層より投資家層の方が心理的抵抗が少なく、
相場の8〜9割程度で早期売却が見込めます。


専門家コメント

「事故物件の売却は“説明の技術”です。
恐怖やマイナス印象を与えるのではなく、
“いつ・どんな対応を行い・今は問題がない”ことを冷静に伝えるのがコツです。
事実を誠実に開示することで、むしろ“信頼できる売主”として評価されることも多いです。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡


よくある質問(FAQ)

Q1. 事故物件でも売れますか?
→ 売却可能です。説明内容と価格設定を正しく行えば問題ありません。

Q2. どこまで説明すればいいですか?
→ 発生場所・概要・対応状況を簡潔に。詳細は求められたときに補足します。

Q3. 事故から何年経てば言わなくていいですか?
→ 賃貸では3年を目安に不要ですが、売買では年数に関係なく説明が望ましいです。

Q4. 自然死も事故物件になりますか?
→ 原則なりません。ただし特殊清掃が必要な場合は説明対象です。

Q5. 告知せずに売却したら?
→ 契約解除・損害賠償・信用失墜などのリスクがあります。

Q6. どんな書面を準備すればいい?
→ 発生日時・原因・対応履歴・清掃報告書などをまとめておくと安心です。

Q7. 不動産会社が代わりに説明してくれますか?
→ はい。ただし売主自身も「知っている事実」は告知義務があります。

Q8. 値引き交渉にはどの程度応じるべき?
→ 10〜20%程度の調整でまとまるケースが多いです。

Q9. ネットで“事故物件サイト”に掲載されたら?
→ 情報開示済みとして、逆に透明性をアピールできます。

Q10. 相続した事故物件も売れますか?
→ 売却可能です。相続人が事実を知っていれば説明義務があります。


まとめ|「誠実に伝え、印象を整える」ことが早期売却の鍵

  • 事故物件でも売却は可能
  • 告知義務は国交省ガイドラインで明確化
  • 伝えるときは事実を簡潔に、感情を入れない
  • 清掃・リフォーム・証明書で安心感を補う
  • 専門業者のサポートでトラブルを防止

👉 “正直に伝えるほど早く売れる”──事故物件は信頼がすべてです。


🏠 事故物件の売却・査定相談は株式会社みのパラへ
心理的瑕疵物件の専門知識を持つ宅地建物取引士が、
説明文書・価格設定・買主対応までトータルサポート。
「どう伝えればいいかわからない」「相場を知りたい」という方も安心してご相談ください。

📞 お電話でのお問い合わせ:072-734-6407
📩 メールでのご相談:info@minopara.co.jp
🌐 公式サイト:https://www.minopara.co.jp/


会社概要

会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407 FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(22-0313)

目次