結論|固定資産税は「引渡日」を基準に日割り精算するのが原則
不動産を売却する際、固定資産税は「売ったら終わり」ではありません。結論から言えば、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者が一旦全額負担し、売却時に買主と日割り精算するのが一般的です。
この仕組みを知らずに進めると、「いつまで払うの?」「二重に払った?」といった混乱が起こります。売却前に精算ルールを理解しておくことが、トラブル回避の近道です。
はじめに|固定資産税で揉めやすい理由
「引渡し後なのに請求書が届いた」
「売却したのに税金を払うのはおかしいのでは?」
こうした疑問は非常によくあります。原因は、固定資産税が“後払い”ではなく“前払い”の税金だからです。
売却と税金のタイミングはズレやすく、事前に知っておかないと不安や誤解につながります。
固定資産税の基本ルールを整理
固定資産税は誰に請求される?
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して、市町村から請求されます。
たとえ年の途中で売却しても、その年の納税通知書は売主に届きます。
納税通知書が届く時期
一般的には、4月〜6月頃に送付され、
年4回の分割納付
または一括納付
が選べます。
売却時の固定資産税はどう精算する?
精算の基本は「日割り計算」
売却時には、
売主:引渡し前日まで
買主:引渡し当日以降
という考え方で、固定資産税と都市計画税を日割り精算します。
精算はいつ行う?
多くの場合、売買代金の決済・引渡し時にまとめて精算します。
実際の納税は売主が行い、買主から精算金を受け取る形が一般的です。
起算日で変わる?地域差に注意
東日本と西日本で異なる慣習
固定資産税の精算には、
1月1日起算
4月1日起算
という2つの考え方があります。
関東では1月1日、関西では4月1日を起算日とするケースが多く、契約書に明記されるのが原則です。
契約書の記載が最重要
どちらが正しいというより、売買契約書にどう書かれているかがすべてです。
口頭説明だけで進めるのは避けましょう。
固定資産税精算でよくある勘違い
売却したら払わなくていい?
→ いいえ。その年分は一旦売主が納税します。
買主が直接払う?
→ いいえ。買主は売主に精算金を支払うのが一般的です。
精算しないと損?
→ 日割り精算をしないと、売主が多く負担する可能性があります。
都市計画税も忘れずに精算
市街化区域内の物件では、都市計画税も課税されています。
固定資産税と同様に、日割り精算の対象となるため、見落とし注意です。
固定資産税を抑えるためにできること
売却時期を意識する
年初すぐの売却と、年末の売却では、精算額に差が出ます。
売却スケジュールによっては、負担を抑えられるケースもあります。
納税額を事前に確認する
納税通知書や評価証明書で、正確な年税額を把握しておきましょう。

専門家コメント
「固定資産税のトラブルは、知識不足ではなく“説明不足”で起こることがほとんどです。
精算ルールを事前に共有するだけで、売主・買主双方が安心して取引できます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
【ここに「固定資産税の精算方法を図解で解説する」YouTube動画を挿入】
よくある質問(FAQ)
Q1. 固定資産税は売却日まで払えばいい?
→ 実際の納税は年単位で、売却時に日割り精算します。
Q2. 納税通知書が届いた後に売ったら?
→ 問題ありません。精算で調整します。
Q3. 未納があると売却できない?
→ 原則、決済時までに清算が必要です。
Q4. 精算しないケースはある?
→ まれですが、契約条件次第であります。
Q5. 都市計画税も同じ扱い?
→ はい。固定資産税と同様です。
Q6. 買主が納得しない場合は?
→ 契約書の記載が基準になります。
Q7. いつ精算金を受け取る?
→ 決済・引渡し日に売買代金と一緒です。
Q8. 相続物件でも同じ?
→ 同じです。所有者基準で精算します。
Q9. 1月1日直後に売ると損?
→ 日割り精算するため、大きな損にはなりません。
Q10. 誰に相談すればいい?
→ 不動産会社または税務に詳しい専門家です。
まとめ|固定資産税は「いつまで」より「どう精算するか」
固定資産税で大切なのは、
いつまで払うか
ではなく
どう精算するかです。
仕組みを理解していれば、不安もトラブルも避けられます。売却前に必ず確認しておきましょう。
不動産の売却・査定でお困りの方へ
固定資産税や売却時の精算が不安な方は、株式会社みのパラにご相談ください。
税金・費用・スケジュールを含めて、分かりやすくご説明します。
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