結論|判断基準は「金額」ではなく「複雑さ」。迷った時点で税理士に相談すべき
不動産売却の確定申告は、自分で行うことも可能です。しかし結論から言えば、一定の条件を超えた瞬間に“自力申告のリスク”は急激に高まります。
税理士に依頼すべきかどうかの判断軸は、売却益の大小ではありません。
重要なのは、制度の複雑さ・特例の選択・将来への影響です。
この記事では、税理士に依頼すべき具体的なタイミングと、自分で申告した場合に起こりやすい失敗を整理します。
はじめに|「自分でできそう」が一番危ない判断
「計算も簡単そうだし、ネットを見ながら自分でやろう」
この判断が原因で、
・控除を使い忘れる
・併用不可の特例を選んでしまう
・後から税務署に否認される
といったトラブルが実際に起きています。
不動産売却の申告は、計算よりも“判断”が難しいのが特徴です。
自分で申告できるケース・できないケース
自分で対応しやすいケース
・譲渡益が小さい
・3000万円特別控除のみを使う
・取得費や経費が明確
・相続・共有名義が絡まない
・将来の売却予定がない
この条件がすべて揃っていれば、自分で申告できる可能性は高いです。
税理士に依頼すべきケース
・譲渡益が大きい
・複数の特例から選択が必要
・相続・共有・持分売却が絡む
・取得費が不明、または一部欠けている
・将来の売却や相続に影響が出る
一つでも当てはまれば、税理士に依頼する価値があります。
税理士に依頼すべき具体的タイミング
譲渡益が数百万円を超えたとき
このゾーンでは、
・取得費の扱い
・経費の入れ方
・控除の選択
で税額が大きく変わります。
数万円の報酬で、数十万〜数百万円の差が出ることも珍しくありません。
特例の「選択」が必要なとき
3000万円特別控除
買い替え特例
損益通算
取得費加算
これらは併用不可・選択制が多く、
一度選ぶと後から変更できないケースもあります。
相続・共有名義が絡むとき
取得日・取得費・持分割合の整理が難しく、
税務署からの指摘が入りやすい分野です。
自分で申告する場合の主なリスク
控除・特例の使い忘れ
控除は、申請しなければ一切適用されません。
「条件は満たしていたのに、書類を出していなかった」というケースは非常に多いです。
併用不可ルールの見落とし
良かれと思って複数の制度を使い、
後から全体が否認されることもあります。
取得費を少なく申告してしまう
取得費が分からないまま申告すると、
本来より多くの税金を支払う結果になります。
将来の税務リスクを残す
繰り延べ課税や取得費引継ぎは、
次の売却・相続時に影響します。
税理士に依頼するメリット
計算だけでなく「判断」をしてもらえる
どの制度を使うべきか
どれを使わないべきか
を含めて判断してもらえます。
税務署対応の窓口になってくれる
問い合わせ・修正・指摘対応を任せられるため、精神的負担が大きく減ります。
将来を見据えた税務設計
今回の売却だけでなく、
次の売却・相続まで含めた視点で整理できます。
税理士費用の考え方
費用相場の目安
・数万円〜十数万円程度(内容により変動)
「高い」ではなく「保険」
控除漏れ・否認・追徴課税を防ぐ
リスク回避コストと考えると、合理的な支出です。
依頼前に準備しておくとスムーズなもの
・売買契約書(売却・購入)
・取得費に関する資料
・売却理由や背景(住み替え・相続など)
・使えると思っている特例
これだけ整理しておくだけで、相談は非常にスムーズになります。

専門家コメント
「税理士に依頼すべきか迷う時点で、その申告はすでに“簡単ではない”状態です。
早めに相談することで、選択肢とリスクを整理し、最も安全な道を選べます。」
― 株式会社みのパラ 代表取締役 田中 聡
よくある質問(FAQ)
Q1. 税理士は必ず必要?
→ 必須ではありませんが、条件次第で強く推奨されます。
Q2. 3000万円控除だけでも依頼すべき?
→ 取得費や併用特例が絡む場合は検討すべきです。
Q3. 会社員でも依頼できる?
→ もちろん可能です。
Q4. 税理士費用は経費になる?
→ 内容によっては譲渡費用として扱える場合があります。
Q5. 途中から依頼しても間に合う?
→ 申告期限前であれば可能なことが多いです。
Q6. 税務署に否認されたら?
→ 修正申告や追徴課税の可能性があります。
Q7. 電子申告でも依頼できる?
→ 問題ありません。
Q8. 不動産に強い税理士を選ぶべき?
→ はい。経験値で結果が変わります。
Q9. 相談だけでもできる?
→ 多くの税理士が対応しています。
Q10. 最大の判断基準は?
→ 「少しでも不安があるかどうか」です。
まとめ|税理士は“最後の手段”ではなく“判断のパートナー”
税理士は、
計算を代行する人ではなく
損をしない判断を支えるパートナーです。
自分でやるか迷った時点で、一度相談することが最も安全な選択です。
不動産の売却・査定でお困りの方へ
「税理士に頼むべきか判断がつかない」
「自分で申告して失敗したくない」
そんな方は、株式会社みのパラにご相談ください。
内容に応じて、税理士への依頼が必要かどうかも含めて整理します。
会社概要
会社名:株式会社みのパラ
所在地:〒562-0001 大阪府箕面市箕面3丁目1-5
TEL:072-734-6407
FAX:072-734-6408
MAIL:info@minopara.co.jp
URL:https://www.minopara.co.jp/
営業時間:10:00~18:30
定休日:水曜日
代表者名:田中 聡
所属団体:(一社)大阪府宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
免許番号:大阪府知事(2)第60090号
資本金:1,000万円
事業内容:不動産仲介、売買、買取、賃貸、管理、セミナー運営、相続相談、高齢者向け住まい紹介事業




